交通事故で入院中の細々とした出費は、相手方保険会社に請求することができますか?

質問

私は、自動車を運転していたところ、センターラインをオーバーしてきた相手方の自動車と衝突しました。私は、救急車で病院に運ばれ、入院をしました。相手方保険会社は、医療費はすべて負担してくれているのですが、入院すると、医療費に含まれない細々とした出費があり、私が、支払っています。

これらの細々とした出費について、私は、相手方保険会社に請求をすることができるのでしょうか。また、請求するにあたり、私は、領収証を合計して請求することになるのでしょうか。

弁護士の回答

 

交通事故の示談交渉において、医療費に含まれない入院中の細々とした出費は、入院雑費として、定額を請求することが通常であると思います。

裁判基準という観点からは、1日1500円と計算することが多いと思います。

交通事故の損害賠償について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

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