【コラム】通院交通費
事務員:交通事故の被害にあい、整形外科に通院した場合、通院交通費が問題となる場合があると思います。
弁護士:そうですね。
ここで、次のような事例を仮定して説明します。
30代の主婦のAさんは、赤信号で停車中、後ろからきた自動車に追突されました。
Aさんは、首や肩の痛みがあり、整形外科に約3ヶ月間通院し、治療が終了しました。Aさんは、3ヶ月の間に25日通院しました。Aさんは、治療終了時に痛みがなくなったため、後遺障害の等級認定の申請はしていません。
事務員:Aさんが、自宅から整形外科に自動車で通院した場合、通院交通費をどのように計算をするのですか。
弁護士:1キロメートルあたり15円で計算をすることが多いと思います。
事務員:Aさんが、自宅から整形外科に実際に電車やバスで通院した場合は、どうですか。
弁護士:電車、バスの運賃で計算をすることが多いと思います。
事務員:ところで、Aさんがタクシーで通院した場合、タクシー代はでますか。
弁護士:タクシーで通院する必要性等が問題になると思います。
実際に、首や肩に痛みがあり、3ヶ月間通院し、後遺障害がなかった場合には、タクシーでの通院は、認められないことが通常だと思います。
事務員:交通事故の被害者の方であっても、合理的な経路で、自家用車や公共交通機関を利用して通院をすることが通院交通費を損害賠償として認めてもらうために必要であり、タクシーでの通院は、タクシーで通院するだけの必要性等が求められるのですね。
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