交通事故で着ていた服が破れたり、身につけていた時計が壊れたのですが、捨ててもよいですか?

質問

私は、横断歩道を青信号にしたがって歩いていたところ、左折してきた自動車にぶつかり、怪我をしてしまいました。

私は、交通事故で、着ていた服が破れたり、身につけていた時計が壊れたりしました。

相手方は、対人無制限の任意保険に加入しています。私は、現在、相手方の保険会社が治療費を負担する形で、整形外科に通院しています。

私は、破れた服は、いらないので捨てようと思っています。また、時計も壊れてしまい、使えないので捨てようと思います。

私は、破れた服や壊れた時計を捨てても問題ないでしょうか。

弁護士の回答

 

破れた服や壊れた時計について、相手方との示談交渉において、損害として認められる可能性があります。

また、捨ててしまうと、服が破れた事実、時計が壊れた事実やその時価を立証することが困難になることが通常です。

そこで、破れた服や壊れた時計であっても、捨てる前に弁護士に相談をしてください。

当事務所では、衣類、ヘルメット、時計などの携行品、自転車事故の場合の自転車など、交通事故の示談交渉において、交通事故で被った損害や事故状況について証拠となりうるものについては、原則として、示談成立まで保管することをお願いしています。

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