死亡慰謝料

交通事故の被害者の方が交通事故により死亡した場合、被害者の法定相続人の方は、一般的に死亡による慰謝料を請求することができます。

慰謝料の金額は、被害者の方と法定相続人との関係等や当該事案の個別事情によって異なりますが、2000万円~2800万円のケースが多いと考えられます。なお、この慰謝料の金額は、死亡した被害者の慰謝料請求権の相続のほか、民法第711条の規定、これに準じる者の固有の慰謝料請求権を合算した金額です。

法定相続人は、まず、配偶者は、常に相続人になります。その他の相続人には、順位があり、第1順位は、子、第2順位は、直系尊属(父母など)、第3順位は、兄弟姉妹です。また、代襲相続という制度もあります。

民法第711条には、父母、配偶者、子が固有の慰謝料請求ができる旨の規定があります。また、民法第711条には規定されていませんが、内縁の妻に固有の慰謝料請求を認めた裁判例もあります。

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