損害賠償請求の相手方

自動車の運転者の過失による交通事故によりけがをした被害者の方は、誰に対し、どのような法的根拠で損害賠償請求をすることができるのでしょうか。

まず、自動車の運転者に対し、民法709条に基づき、損害賠償請求をすることが考えられます。

次に、運転者が、従業員など被用者である場合、民法715条1項に基づき、使用者に対し、 損害賠償請求をすることが考えられます。タクシー会社の運転手が、タクシー車両を業務で運転中に過失で交通事故を起こした場合、一般的には当該運転手を雇 用するタクシー会社も責任を負うと考えられます。
また、複数の車両が接触して交通事故が発生した場合などで、民法719条により共同不法行為が認められる場合には、各共同不法行為者に対して連帯して損害賠償請求をすることが考えられます。

また、自動車損害賠償保障法3条本文は、「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。」と規定しています。

この条文を根拠に、いわゆる運行供用者に対して、損害賠償請求をすることが考えられます。この責任は、「生命又は身体を害したとき」とあるように、物的損害には適用されません。

また、民法709条に基づく損害賠償請求の場合、被害者が加害者の故意、過失を立証する必要がありますが、自動車損害賠償保障法3条の責任は、被害者救済のために証明責任を転換しています。

このように、交通事故の加害者に対する損害賠償請求の法的根拠には、さまざまな条文があります。

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