交通事故で14級の後遺障害が2つ認定されると等級があがりますか?

質問

私は、交通事故の被害にあいました。相手方は、対人無制限の任意保険に加入しており、相手方の任意保険の保険会社からは、この交通事故について、私の過失はないと言われています。

私は、整形外科に通院し、診察を受け、痛み止めのお薬を処方してもらいました。また、私は、整形外科の先生と相手方保険会社の了承を得て、接骨院にも通院し、施術を受けました。

私は、約8カ月間通院し、その後、後遺障害の等級認定を受けました。

私は、腰の痛みと首の痛みで、それぞれ第14級9号の後遺障害の認定を受けましたが、併合14級となりました。

第14級9号の後遺障害が2つ認定されたのに、14級のままですか?

弁護士の回答

 

自賠法施行令には、自賠法施行令別表第二に定める後遺障害が2つ以上ある場合の取り扱いについて、次のとおり規定されています。
1 別表第二第5級以上の等級に該当する後遺障害が2つ以上ある場合には、重い方の等級を3級繰り上げる。2 別表第二第8級以上の等級に該当する後遺障害が2つ以上ある場合には、重い方の等級を2級繰り上げる。
3 別表第二第13級以上の等級に該当する後遺障害が2つ以上ある場合には、重い方の等級を1級繰り上げる。
4 前記1~3以外の場合には、一番重い後遺障害の該当する等級を、2つ以上ある後遺障害の等級とする。

したがって、第14級9号の該当する後遺障害が2つ認定されても、等級は、繰り上がりません。併合14級となります。
交通事故の損害賠償、後遺障害について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

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