保険会社から送られてきた診療情報を保険会社に提供する旨の同意書に署名、押印をしてもよいでしょうか?

質問

私は、横断歩道を青信号にしたがって横断していたところ、左折してきた自動車にぶつけられ、転倒し、怪我をしました。

私は、交通事故当日、整形外科に通院し、レントゲンを撮りましたが、異常はありませんでした。私は、その後も、整形外科に通院し、リハビリを受けたり、湿布などの薬を投薬してもらったりしています。

私は、相手方の任意保険の保険会社から、私の診療情報を相手方の任意保険の保険会社に提供する旨の同意書が送られてきました。私は、同意書に署名、押印して、相手方の任意保険の保険会社へ返送することを求められました。
私は、この同意書に署名、押印をしなければならないでしょうか?

弁護士の回答

 

当事務所では、相手方の任意保険の保険会社が治療費を負担するかたちで、交通事故の治療を継続している場合、原則として、相手方保険会社から求められた診療情報を相手方保険会社に提供する旨の同意書へ署名、押印をする方針をとっています。この同意書が相手方の任意保険の保険会社に返送されないと、相手方の任意保険の保険会社は、交通事故の被害者の方の治療状況を把握することができないからです。


実際に、同意書に署名、押印をする前に、署名、押印を求められた同意書を持参して、弁護士にご相談をされてはいかがでしょうか。
交通事故について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

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