【コラム】むちうち症状で14級・・・慰謝料はいくらになる?

事務員:交通事故の被害にあい、むち打ち症で後遺障害(後遺症)について、14級9号が認定された場合、慰謝料はいくらくらいになるのでしょうか。

弁護士:自賠法施行令後遺障害別等級表別表第2第14級9号(局部に神経症状を残すもの)に該当する場合、慰謝料の金額は、裁判基準という観点からは、100万円前後くらいが多いと思います。

事務員:慰謝料の金額は、そのまま受け取ることができるのですか。

弁護士過失相殺(かしつそうさい)という制度があり、交通事故の被害者の方に過失がある場合には、損害額から過失相殺分が控除されます。

事務員:むちうち症状で後遺障害(後遺症)について、14級9号が認定された場合、後遺障害分として、慰謝料しかもらえないのですか。

弁護士事案によっては、後遺障害(後遺症)逸失利益が認められる場合もあります。
    ここでは、慰謝料に限定して説明しますので、後遺障害(後遺症)逸失利益の説明は、省略します。

事務員:損害賠償の計算は、いろいろ難しそうですね。
    分からないことがあったら、弁護士さんに相談したほうが良さそうですね。

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