【コラム】業務災害と通勤災害

はじめに

労働者災害補償保険(労災保険)は、業務災害と通勤災害に適用されます。以下、業務災害と通勤災害について、簡単に説明します。

業務災害

業務災害とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。業務上といえるためには、業務起因性と業務遂行性が必要と考えられます。

業務遂行性とは、労働者が事業主の支配ないし管理下にあるなかでという意味であると考えられます。業務が原因で事故が発生したことを業務起因性といいます。

業務災害として認定されるためには、この業務遂行性と業務起因性が認められなければなりません。

通勤災害

通勤災害とは、労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復する途上における事故であり、業務としての性質を有しないものをいいます。

合理的な経路及び方法と認められなければ、通勤災害とはなりません。通勤の途中で趣味の習い事の教室に立ち寄ったという私的な理由で通勤経路とは別のルートに回り道をして、その途中で発生した事故の場合には、通常、通勤災害は認められません。

まとめ

このように、業務災害、通勤災害については、法的な問題がある場合が少なくありませんので、弁護士にご相談をされてはいかがでしょうか。これからは、業務災害について説明します。

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本当に十分な補償を受け取れていますか?

安全配慮義務違反

自分一人で作業をしていたときに怪我をした場合は、会社に対し、安全配慮義務違反を理由に損害賠償請求をすることを検討するが多いと思います。

安全配慮義務違反が認められるか否かについて、わからないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

使用者責任

他の従業員の不注意によって怪我をした場合には、会社に対し、使用者責任を根拠に損害賠償請求をすることを検討することが多いと思います。

賠償金の計算方法

業務災害にあわれた多くの方にとって、会社側が提示する金額が適正かどうか分からない、どのような損害を請求できるのか分からない、といった場合があると思います。

ここでは、主な損害項目について、そのおおまかな意味について説明します。

①治療関係費:治療費、通院交通費など

②休業損害:労働災害で休業した期間に失った収入です。

③傷害慰謝料(けがに対する慰謝料):労働災害でけがをし、治療を受けたことによって受けた精神的苦痛に対する慰謝料です。

④後遺障害逸失利益(後遺障害が認定された場合):後遺障害がなければ得られたであろう収入です。

⑤後遺障害慰謝料(後遺障害が認定された場合):後遺障害が残ったことに対する精神的な苦痛です。個別の事案における損害の項目や計算等については、弁護士までご相談ください。

過失相殺

業務災害の被害にあわれた方に過失がある場合には、事業主に対する損害賠償において、過失相殺が問題となります。

労災保険給付と損害賠償との調整

労災保険給付がなされた場合には、同一の事由について、民法上の損害賠償責任が減免される場合があると考えられます。ここでは、詳しい説明は省略させていただきますので、詳しくは、弁護士までご相談ください。

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よくあるご質問

自分にも過失がある場合でも損害賠償請求はできますか?

業務災害の被害にあった方に過失がある場合でも、過失相殺が問題となりますが、事業主に損害賠償請求ができる場合もあります。

詳しくは、弁護士までご相談ください。

他の従業員のミスで怪我をした場合の損害賠償はどうなりますか?

他の従業員のミスで怪我をした場合には、事業主について、使用者責任や安全配慮義務が問題となる場合があります。したがって、他の従業員のミスで怪我をした場合であっても、事業主に損害賠償請求ができる場合もあります。

詳しくは、弁護士までご相談ください。

パート、アルバイト、派遣社員でも損害賠償請求はできますか?

パート、アルバイト、派遣社員であっても、労働災害(業務災害)の被害にあえば、事業主に損害賠償請求できる場合があります。

詳しくは、弁護士までご相談ください。

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