年金と遺失利益

死亡事故の場合、交通事故がなく、被害者が生きていたのであれば得られたであろう経済的利益について、損害に含めて請求することができます。

死亡逸失利益は、基本的には、基礎収入×(1ー生活費控除率)×基礎収入を得ることができたであろう期間に対応するライプニッツ係数という計算により算出します。

ところで、死亡事故の被害者が年金を受給していた場合、年金については、逸失利益の基礎収入に含まれるのでしょうか。

例えば、遺族厚生年金については、一般に逸失利益性は否定されると考えられます。 

一方、国民年金法に基づく老齢基礎年金、老齢厚生年金、地方公務員共済組合法に基づく退職共済年金、国家公務員共済組合法に基づく退職共済年金については、逸失利益性が認められると考えられます。

なお、年金収入を基礎として逸失利益を計算する場合、給与収入を逸失利益として計算する場合に比べ、多くの場合、生活費控除率が高くなると考えられます。

ご相談に際しては、被害者の方が受給していた年金の種類、金額などを弁護士に伝えて、よくご相談ください。

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