物損事故と代車使用料

ご質問

私は、先日、赤信号で停車中に後方からきた自動車に追突されました。私は、幸い怪我はありませんでしたが、自動車が損傷し、修理が必要になりました。
相手方の方は、任意保険に加入しており、相手方の任意保険の保険会社の担当者の方から連絡がありました。
自動車の損傷は軽微であり、修理をすることになりました。
私は、自動車を通勤に使用しており、自動車を1台しか所有していないため、自動車を修理している間、代車がないと、通勤に困ります。
代車使用料は、請求できるのでしょうか。

弁護士の回答

自動車を修理する場合、修理期間中は、自動車を使用することができません。修理に通常必要な期間中の代車使用料は、損害として認められる場合が多いと考えられます。

もっとも、自動車を複数台所有しており、代車を利用する必要のない場合などには、代車使用料が請求できない場合もあります。
物損事故について、わからないことがありましたら、弁護士までご相談ください。


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