高齢者の後遺障害(後遺症)逸失利益

ご質問

私は、80代の男性です。
私は、妻と2人暮らしで、私と妻の年金で生活しています。
私の年金収入は、月額25万円ほどです。
私は、持病があるため、仕事をすることができず、10年以上働いていません。

私は、1年ほど前、自動車を運転して、赤信号で停車中に後ろからきた自動車に追突されました。
私は、整形外科に約8ヶ月通院し、先日、後遺障害別等級表別表第2第14級9号(局部に神経症状を残すもの)が認定されました。

私は、後遺障害が認定されると慰謝料のほかに逸失利益が認められる場合があると聞きましたが、私のような高齢者にも逸失利益が認められるのでしょうか。

弁護士の回答

後遺障害逸失利益とは、大ざっぱに言えば、後遺障害を負ったことによって、本来得られたであろう収入が減少することによる損害です。

もっとも、後遺障害が認定されれば、常に後遺障害逸失利益が認定されるとは限りません。

高齢者で実際に就労しておらず、就労の見込みもない場合には、通常、後遺障害逸失利益が認められないと思います。

高齢者の後遺障害逸失利益について、詳しくは弁護士までご相談ください。


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