遷延性意識障害(植物状態)
交通事故被害に遭い、頭を強く打ち付けることによって、遷延性意識障害(せんえんせいいしきしょうがい)と呼ばれる障害を引き起こす可能性があります。遷延性意識障害とは、一般的には植物状態とも呼ばれています。
治療にもかかわらず、下記の6項目が、3ヶ月以上の間、継続して見られた場合、「遷延性意識障害者」に該当すると考えられます。
①自力移動ができない。
②自力摂食ができない。
③糞尿失禁をしてしまう。
④眼球は動いていても、認識することはできない。
⑤簡単な命令には辛うじて応じることもできるが、ほとんど意思疎通は不可能である。
⑥声を出しても意味のある発語ができない。
参考までに自賠責後遺障害等級別表第1の概略は、次のとおりです。
等級 | 後遺障害 |
---|---|
1級1号 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
1級2号 |
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
2級1号 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
2級2号 |
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
常に介護を要するものとは、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要する状態をいいます。
随時介護を要するものとは、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するものをいうと考えられます。
ここではポイントとなる損害賠償項目のうち、いくつかをとりあげます。
(1)後遺症遺失利益
別表第1の第1級、第2級ともに労働能力の喪失率は100%と考えられます。
したがって、症状固定時の年齢や事故時の収入によっては高額になる場合があります。
(2)将来の介護費用
例えば、別表第1の1級の場合、「常に介護を要する」状態ですので、通常将来の介護費用が認められると考えられます。
また、成人の方が遷延性意識障害になった場合、通常成年後見人を選任して後見人が損害賠償請求をすることになると考えられます。
もしご家族で交通事故にお遭いになられた方で、遷延性意識障害のような症状を発生しておりましたら、すぐに交通事故に詳しい弁護士にご相談してはいかがでしょうか。
弁護士 寺部光敏
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