主婦の休業損害と、後遺障害(後遺症)の逸失利益はどうなる?
ご質問
私は、会社員の夫と2人の子(4歳と2歳)と暮らしています。
私は、家事、育児に忙しく、仕事はしていません。
夫は、公務員として働いています。
私は、1年ほど前、赤信号で停車中に後ろからきた自動車に追突されました。
私は、整形外科に通い、レントゲンを撮ってもらいましたが、骨に異常はありませんでした。
また、私は、MRIを撮ってもらいましたが、異常はありませんでした。
私は、首、肩、腰が痛く、交通事故後、しばらくの間、手のしびれがありました。
私は、整形外科でリハビリや投薬治療を受けました。また、私は、接骨院に通いました。
私は、9ヶ月ほど通院し、症状固定となり、痛みが残ったので、後遺障害(後遺症)の事前認定手続をしたところ、後遺障害別等級表別表第2第14級9号(局部に神経症状を残すもの)の認定を受けました。
今後、保険会社と示談の話になると思います。
会社員の方には、仕事を休んで通院すると休業損害が認められると聞きましたが、専業主婦の私にも休業損害が認められるのでしょうか。
また、今でも痛みが残っており、後遺障害の逸失利益は認められるのでしょうか。
弁護士の回答
いわゆる専業主婦の方が、交通事故により受傷したことが原因で、家事に従事できなかったときには、通常、休業損害を請求できると考えられます。
休業損害は、賃金センサスという統計資料をもとに産業計、企業規模計、女性労働者の全年齢平均の賃金で計算することが多いと思います。
また、後遺障害(後遺症)逸失利益は、基礎収入×労働能力喪失率×労働能力期間に対応するライプニッツ係数で計算することが一般です。
後遺障害別等級表別表第2第14級9号の労働能力喪失率は、5%です。
基礎収入については、上記の休業損害と同様、賃金センサスの産業計、企業規模計、女性労働者の全年齢平均の賃金で計算することが多いと思います。
交通事故の損害賠償について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
弁護士 寺部光敏
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