労働能力喪失率

労働能力喪失率について

質問

私は、自動車を運転中、赤信号に従い停車していましたが、後方から来た自動車に追突され、交通事故にあいました。その後、私は、約6ヶ月間の治療を受け、症状固定となり、後遺障害14級9号と認定されました。

加害者の任意保険の保険会社から、示談の提示があり、そこには、労働能力喪失率として、5パーセントという記載がありました。この労働能力喪失率という言葉は、どのような意味ですか。

弁護士からの回答

労働能力喪失率とは、(交通事故の)後遺障害によって、労働能力が失われた割合を意味します。後遺障害逸失利益を計算するにあたり、必要となります。労働能力喪失率は、基本的には、自賠責保険の後遺障害の等級、労働能力喪失率表を参考にします。例えば、1級の場合は、100パーセント、14級の場合は、5パーセントです。

しかし、外貌醜状などの一部の後遺障害において、労働能力喪失が認められない場合もあります。また、交通事故後も同じ会社に勤務を続けて、後遺障害による減収がない場合などでは、後遺障害の等級表に記載された労働能力喪失率がそのまま認められない場合もあります。

このケースでは、後遺障害別等級表の後遺障害等級をもとに労働能力喪失率表をそのまま用いて計算をしていると考えられます。


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