脊髄損傷

脊髄損傷(せきずいそんしょう)とは

脊髄損傷(せきずいそんしょう)とは、人間の主要な運動神経、知覚神経を司る神経である中枢神経系が損傷することを言います。

頚髄損傷、胸髄損傷、腰髄損傷、中心性脊髄損傷といった傷病名がつけられることもあります。

後遺障害の等級認定について

脊髄損傷の場合、麻痺など症状の程度などに応じて、1級1号、2級1号、3級3号、5級2号、7級4号、9級10号、12級13号が認定される場合があります。脊髄損傷の後遺障害等級は、下記のとおり、どの場所にどのような麻痺が生じるかによって決まると考えられます。

等級 後遺障害
1級1号
(別表第1)

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの。常に介護を要するものとは、生命維持に必要な身の回りの処理の動作について常に他人の介護を要する状態とされる。
脊髄損傷による麻痺がある場合については、

①高度の四肢麻痺

②高度の対麻痺

③中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要する場合

④中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要する場合が示されている。

2級1号
(別表第1)

神経系統の状態又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの。
随時介護を要するものとは、生命維持に必要な身の回りの処理の動作について随時介護を要する状態とされる。
脊髄損傷による麻痺がある場合については、

①中程度の四肢麻痺

②軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要する場合

③中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要する場合が示されている。

3級3号
(別表第2)

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの。終身労務に服することができないものとは、生命維持に必要な身の回りの処理の動作は可能であるが、労務につくことができない状態とされる。
脊髄損傷による

①軽度の四肢麻痺

②中等度の対麻痺

が該当するとされている。

5級2号
(別表第2)

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの。特に軽易な労務以外の労務に服することができないものとして、脊髄損傷による

①軽度の対麻痺

②一下肢に高度の単麻痺

がある場合があげられている。

7級4号
(別表第2)
神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの。軽易な労務以外の労務に服することができないものとして、脊髄損傷による一下肢の中等度の単麻痺の場合があげられている。
9級10号
(別表第2)
神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの。服することができる労務が相当な程度に制限されるものとして、脊髄損傷による一下肢の軽度の単麻痺の場合があげられている。
12級13号
(別表第2) 
局部に頑固な神経症状を残すもの。

脊髄損傷の等級認定について

①画像の撮影

脊髄損傷が生じていることを立証するためには、X-p画像、MRI画像、CT画像を撮影して必要な画像所見を得る必要があると思います。受傷後の急性期でなければ写らないMRI画像所見もあると思われますので、手遅れになる前に画像を撮影するよう注意が必要と考えられます。

②症状の記録化

脊髄損傷に由来する神経症状が生じていることもきちんと記録化する必要があると思われます。膝などをゴムハンマーで叩き、身体の反射をみる病的反射の検査や筋力がどの程度低下しているかをみる徒手筋力テスト等の検査が必要になる場合もあると思われます。

お困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。


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