後遺症(後遺障害)
後遺症(後遺障害)とは、治療しても完治に至らず、「症状固定」の段階で、体の不具合が残ることをいいます。しかし、治療終了後に痛みや不具合が残っていても、法律的に後遺症(後遺障害)として認められるかどうかは別です。
後遺症(後遺障害)の等級認定は、損害保険料率算出機構が行います。
後遺症(後遺障害)には1級から14級まで等級があり、主として、これらは後遺症(後遺障害)による労働能力の喪失がどの程度のものであるかという観点から決定されます。この等級によって、損害賠償の額も大きく変わってきます。
損害保険料率算出機構は、医師の診断書などを元に後遺症(後遺障害)の認定を行いますが、ここで被害者が考えているような認定が受けられないことがしばしばあります。「非該当」とされたり、考えていたよりも低い等級で認定されてしまうことがあります。
損害保険料率算出機構の審査は、完璧というわけではありませんので、不服がある場合には、「異議申立」をすることができます。
また、そもそも、最初の審査の段階で、どのような診断書を提出するかも重要です。患者である被害者の方が、医師に自分の症状を正確に伝えることができず、診断書の記載が不完全である場合、適切な後遺障害の認定が受けられない可能性もあります。
当事務所にご相談いただければ、専門家と連携して、適切な後遺障害診断の認定が受けられるように助言します。
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弁護士 寺部光敏
愛知県豊橋市出身 名古屋大学法学部を卒業後、弁護士となる。豊橋に根付いた寺部法律事務所の代表弁護士。20年以上の弁護士歴で得た豊富な経験を活かし、交通事故に苦しむ人を一人でも救うため弁護活動を行っている。
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