自転車での交通事故と後遺障害は、すぐに弁護士へ
自転車での交通事故の場合は骨折を伴うことがあり、死亡事故になってしまうケースもあります。
もし傷が治った場合であっても、傷害により醜状痕が身体や顔に残ることがあり、醜状障害を抱えてしまうケースや、骨折などの結果、後遺障害が認定されるケースもあります。
当事務所にも、
「自転車を運転中に交通事故の被害にあい、骨折をしてしまった。」
「自転車を運転中に自動車と衝突してしまった。」というようなご相談を頂くケースがあります。
適正な賠償金が受け取れないことも
自動車に乗っている際に交通事故被害に遭い、後遺障害を負っったというご相談を頂くことがあります。
ここで注意しなければならない点は、
自動車での交通事故と同様に、自転車での交通事故被害にあわれた方も、交通事故直後から適切に対応しなければ、本来受けとれるはずの後遺障害等級が認定されない可能性がある、ということです。
自転車の事故の被害者の方も、交通事故後の対応が初めてであるケースがあり、また、自転車を運転されている方が、主婦の方、子供の場合もあります。
後遺障害の等級認定については、外部の専門家をご紹介させていただくなどの対応をしています。交通事故による後遺障害により障害年金の受給の可能性のある方については、社会保険労務士の先生をご紹介させていただく場合もあります。
弁護士を代理人に選任して示談交渉を依頼すれば、弁護士が加害者の保険会社等と交渉をします。
もし、自転車事故のあってしまいお悩みの方や、あるいは周囲に自転車事故に遭ってしまわれた方がいらっしゃるようでしたら、お気軽にご相談下さい。
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弁護士 寺部光敏
愛知県豊橋市出身 名古屋大学法学部を卒業後、弁護士となる。豊橋に根付いた寺部法律事務所の代表弁護士。20年以上の弁護士歴で得た豊富な経験を活かし、交通事故に苦しむ人を一人でも救うため弁護活動を行っている。
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