傷害慰謝料の金額

質問

私は、青信号にしたがって、交差点を直進したところ、赤信号を見落として右方から交差点に進入した自動車に衝突されました。

私は、当日、救急車で病院に搬送され、ろっ骨を骨折をしていることがわかりましたが、骨折については、保存療法ということで、入院することなく、通院治療を行うこととなりました。

私は、首の痛みの治療と骨折箇所の経過観察などのため、半年ほど通院治療をしましたが、幸い、骨折は、治癒し、痛みも残りませんでした。

通院は、平均すると1週間に2回ほど通いました。私は、治癒したため、後遺障害(後遺症)の等級認定の申請はしていません。
先日、保険会社から、示談の提示がありましたが、傷害慰謝料として、治療日数の2倍の日数に4200円を掛けた金額が記載されていました。

傷害慰謝料の金額は、このように形式的に決まるのでしょうか。

弁護士からの回答

傷害慰謝料については、自賠責保険の支払基準では、

①慰謝料は、1日につき4200円とする
②慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とする旨が規定されています。

もっとも、いわゆる裁判基準では、上記のように形式的には決まっておらず、原則として、入通院期間が基準となります。

もっとも、どこを傷害したのか、どの程度の傷害だったのかなど個別具体的な事情も加味されます。

したがって、上記保険会社の提示は、いわゆる自賠責保険の基準に基づいた提示である可能性が高いと思います。

自賠責保険の基準は、被害者の過失がない場合、いわゆる裁判基準より傷害慰謝料の金額が低いことが多いです。

保険会社からの提示の内容が分からないときや提示された金額に納得できないときは、弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。


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