耳の後遺障害について
交通事故によって耳に後遺障害を負ってしまう場合もあります。耳の後遺障害としては、交通事故後に難聴になってしまったり、耳殻の欠損などがあります。
耳の後遺障害の内容については、次の表を参考にしてください。
① 欠損障害
1)両耳の聴力に関するもの
等級 | 後遺障害 |
---|---|
4級3号 |
両耳の聴力を全く失ったもの |
6級3号 |
両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
6級4号 |
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
7級2号 |
両耳の聴力が 40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
7級3号 | 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
9級7号 | 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
9級8号 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの |
10級5号 | 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの |
11級5号 | 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
※足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいうと考えられます。
2)片耳の聴力に関するもの
等級 | 後遺障害 |
---|---|
9級9号 |
1耳の聴力を全く失ったもの |
10級6号 |
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
11級6号 |
1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
14級3号 |
1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
※聴力については、オージーグラムによる純音聴力レベル及び語音による聴力検査結果である明瞭度を参考に認定されると考えられます。
②欠損障害
等級 | 後遺障害 |
---|---|
12級4号 |
1耳の耳殻の大部分を欠損したもの |
※耳殻の欠損については、醜状障害と評価される可能性もあります。醜状障害の項目も参考にしてください。
当事務所では、耳に後遺障害を負われた方に対し、適正な後遺障害の等級認定を得られるように外部の専門家をご紹介させていただくなど、認定のサポートを行っております。耳に後遺障害を負われてしまい、お悩みになられていることがございましたら、お気軽にご相談下さい。
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弁護士 寺部光敏
愛知県豊橋市出身 名古屋大学法学部を卒業後、弁護士となる。豊橋に根付いた寺部法律事務所の代表弁護士。20年以上の弁護士歴で得た豊富な経験を活かし、交通事故に苦しむ人を一人でも救うため弁護活動を行っている。
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