ヘルメットを着用していないと過失相殺されますか?

ご質問

私は、バイクを運転して、青信号にしたがって、交差点を直進したところ、右折してきた自動車に衝突しました。

私は、バイクが転倒し、けがをしました。

私は、ヘルメットを着用していませんでした。私は、幸い、頭部にけがはありませんでしたが、首や肩が痛く、整形外科に通院しました。

私は、約3ヶ月間、整形外科に通院し、先日、治療が終了しました。後遺障害はなく、痛みは残りませんでした。

私は、相手方の任意保険の保険会社と示談交渉をするのですが、ヘルメットをかぶっていなかったことは、示談交渉において、不利になるのでしょうか?

弁護士の回答

単車を運転する際、ヘルメットの着用は、運転者の義務とされています。

示談交渉においても、通常、過失相殺をされると考えられます。

身を守るという観点からも、ヘルメットを着用してください。

交通事故の示談交渉について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

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弁護士 寺部光敏

愛知県豊橋市出身 名古屋大学法学部を卒業後、弁護士となる。豊橋に根付いた寺部法律事務所の代表弁護士。20年以上の弁護士歴で得た豊富な経験を活かし、交通事故に苦しむ人を一人でも救うため弁護活動を行っている。

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