会社役員の場合、休業損害は請求できますか?

ご質問

私は、飲食店を営む株式会社を経営しています。私は、代表取締役であり、100パーセント株主です。

私は、約1年前、自動車を運転し、赤信号にしたがって停車していたところ、後ろからきた自動車に追突されました。私は、首、肩、腰が痛く、おおむね1週間に2回くらいの頻度で、整形外科に通院しました。

私は、痛みが残っていたのですが、事故から約8か月後、相手方の保険会社から、症状固定と主張され、症状固定後は、健康保険を利用して自費で通院しています。私は、事前認定の手続にて、後遺障害の等級認定の申請をし、自賠法施行令後遺障害別等級表別表第2第14級9号(局部に神経症状を残すもの)の後遺障害が認定されました。

私は、会社役員ですが、後遺障害逸失利益を請求できるのでしょうか。

弁護士の回答

会社役員の場合、役員報酬は、配当の実質をもつ部分と労務提供の対価部分に分けられると考えられます。このうち、労務提供の対価部分については、通常、後遺障害逸失利益が認められると考えられます。

 詳しくは、弁護士までご相談ください。

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