高次脳機能障害

交通事故により、頭部に衝撃が加わり、高次の脳機能に障害が生じる
場合があります。
高次脳機能障害の典型的な症状として、認知障害、行動傷害、人格変化などが
指摘されています。
高次脳機能障害となった結果、後遺障害に該当する場合もあります。

自賠責保険の後遺障害の等級認定と訴訟における後遺障害の等級は、
同じことが多いです。もっとも、事案によっては、違う場合もあります。

下級審の裁判例ですが、
「高次脳機能障害は認知障害のほか人格変性等の症状が残存するため就労や生活が制限される障害の総称であるところ、認知障害については知能検査や記銘力検査により数量的な把握が可能であるものの、人格変性についてはそのような把握は困難である。かつまた、認知障害の程度が比較的軽度で、例えば通常人の下限程度であっても、脱抑制、感情易変及び攻撃性といった人格変性と結びつけば、認知障害によるミスを犯し、あるいはその認識がないのに注意されることにより、人間関係を破壊するような行動に出てしまい、会社や家庭といった社会に参加することが著しく困難になることもありうるのであるから、認知障害にかかる検査結果は障害のごく一面を示すにすぎない。したがって、その障害の程度を認定するに当たっては、被害者の具体的な言動等を踏まえて就労や生活が制限される程度を判定することになり、それにおいては自賠責保険における「脳外傷による高次脳機能障害の等級認定にあたっての基本的な考え方」(以下「自賠責の基本的な考え方」という。)を参考とすることとし、その判断に至る考慮要素及びその評価については、本件のように日常生活動作の支障の程度において自立と判断され、労働能力が問題とされる五級以上の場合は、労災認定基準に沿って評価することが合理的である。」旨判示したものがあります。

このコラムを書くにあたり、高次脳機能障害を負い、後遺障害が認定された裁判例を読んだり、高次脳機能障害に関する文献を読んだりして、高次脳機能障害を負ったご本人や同居しているご家族が大変な思いをされていることが多いと個人的に感じました。

交通事故で高次脳機能障害の後遺障害が残り、損害賠償について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

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