列車事故と家族の責任②

以前のコラムで取り上げさせていただきましたが、平成28年3月1日、最高裁判所は、認知症の高齢者の列車事故について、鉄道会社側の請求を棄却する判断を示しました。

この裁判において、最高裁判所は、法定の監督義務者に該当しない者であっても、監督義務を引き受けたとみるべき特段の事情が認められる場合には、民法714条1項が類推適用されると解される旨判示しています。

最高裁判所は、判決のなかで、「ある者が、精神障害者に関し、このような法定の監督義務者に準ずべき者に当たるか否かは、その者自身の生活状況や心身の状況などとともに、精神障害者との親族関係の有無・濃淡、同居の有無その他の日常的な接触の程度、精神障害者の財産管理への関与の状況などその者と精神障害者との関わりの実情、精神障害者の心身の状況や日常生活における問題行動の有無・内容、これらに対応して行われている監護や介護の実態など諸般の事情を総合考慮して、その者が精神障害者を現に監督しているかあるいは監督することが可能かつ容易であるなど衡平の見地からその者に対し精神障害者の行為に係る責任を問うのが相当といえる客観的状況が認められるか否かという観点から判断すべきである。」旨判示しています。

もっとも、この判決文からは、訴訟になった場合、具体的な事例において、判決において家族が責任を問われるか否か、あらかじめ明確に予測することは難しいと思います。

認知症の高齢者を介護する家族にとっては、保険の活用を含めて、どのようにリスクに備えるか、課題があると思います。

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