交通事故で治療後も後遺障害が残ったのですが、事前認定とは、何ですか?

私は、自動車を運転して直進していたところ、センターラインオーバーの相手方の自動車に衝突し、救急車で病院に運ばれました。

私は、骨折しており、入院をし、病院で手術を受け、退院後、通院治療を受けました。

私は、相手方の任意保険会社から、症状固定と言われました。

私は、後遺障害の等級認定の手続きをしたいと思います。

相手方の任意保険会社からは、事前認定(じぜんにんてい)という手続きを案内されたのですが、事前認定とは、どのような手続きですか。

 

 

 

 

 

 

まず、後遺障害とは、自賠責保険において、「傷害がなおったときに残存する当該傷害と相当因果関係を有し、かつ、将来においても回復が困難と見込まれる精神的または身体的なき損状態であって、その存在が医学的に認められ、労働能力の喪失を伴うもの」と定義されています。

 

次に、任意保険の保険会社は、自賠責保険部分も含めて交通事故の被害者の方に支払いをします。これを一括払いサービスといいます。

任意保険の保険会社が、交通事故の被害者の方に対する支払額を確定するためには、自賠責保険における被害者の方の後遺障害等級と支払額を確認する必要があります。任意保険の保険会社が、自賠責保険の認定内容を事前に確認する制度を事前認定(じぜんにんてい)といいます。

 

事前認定をする場合、交通事故の被害者の方は、原則として、後遺障害診断書等、相手方の任意保険会社の求める書面を交付すれば足り、手続きは、簡易です。

もっとも、交通事故の被害者の方は、事前認定ではなく、自賠責保険への直接請求も可能です。

 

交通事故の後遺障害について、分からないことがございましたら、弁護士までご相談ください。

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