外貌醜状の後遺障害の場合、逸失利益を請求することはできないでしょうか?

私は、50代男性であり、市役所の職員として働いています。

私は、バイクを運転し、青信号にしたがって、交差点に進入したところ、赤信号を無視して交差点に進入した相手方の自動車と衝突しました。

私は、交通事故により、腕に傷ができました。

私は、整形外科に通院し、約半年間、治療を継続しましたが、症状固定となりました。私は、痛みは残りませんでしたが、傷跡が残りました。

私は、自賠責後遺障害別等級表別表第2第14級4号(上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの)の後遺障害が残りました。

私は、傷跡は残ったものの、痛みなどは残っておらず、仕事や日常生活に支障はありません。

私は、保険会社から示談の提示を受けました。提示のなかに、後遺障害の慰謝料は含まれていましたが、逸失利益は含まれていませんでした。

外貌醜状(がいぼうしゅうじょう)の場合、逸失利益は、請求できないのでしょうか?

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外貌醜状の場合、逸失利益が認められない場合が少なくありません。

本件では、50代公務員の男性の方であり、痛みもなく、仕事に支障はでていないとのことですので、逸失利益は、難しいのではないでしょうか。

交通事故の示談交渉について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

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