専業主婦でも後遺障害の逸失利益は、認められますか?

私は、夫と2歳の子と同居しており、専業主婦をしています。

私は、昨年、子供を後部座席に乗せ、自動車を運転し、赤信号で停車していたところ、後ろからきた自動車に追突されました。

私は、整形外科に通院し、レントゲンを撮影しましたが、骨に異常はありませんでした。私は、その後、首、肩、腰の痛みのため、整形外科に通院し、リハビリを受けたり、診察を受け、薬を処方してもらったりしました。

私は、約8か月、通院し、症状固定となりましたが、痛みが残っていたため、後遺障害の等級認定の手続をし、第14級9号(局部に神経症状を残すもの)の認定を受けました。

後遺障害が認定されると、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益が認められると聞きましたが、専業主婦の私でも、後遺障害逸失利益は、認められるのでしょうか。

 

 

 

 

 

 

 

専業主婦の方でも、裁判基準といる視点からは、賃金センサスという統計の女性労働者の平均賃金を基礎収入として、14級に相当する労働能力喪失率(5パーセント)、労働能力喪失期間に対応するライプニッツ計数をもとに逸失利益を計算することが多いと思います。

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