【コラム】交通事故と過失相殺

事務員:交通事故の損害賠償について、過失相殺(かしつそうさい)という言葉を聞い たことがありますが、過失相殺とは何ですか。

弁護士:交通事故の損害賠償について、常に当事者の一方に100パーセント過失があるとは限りません。

双方に過失がある交通事故も多くあります。
交通事故において、当事者の双方に過失がある場合、その過失の割合に応じて、  損害賠償額が減ります。

これを過失相殺といいます。

事務員:過失の割合は、どのように決まるのですが。

弁護士:交通事故の態様などによって決まります。

事務員:過失の割合は、何を参考にすれば良いですか。

弁護士:交通事故の損害賠償実務では、判例タイムズ社の「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」という書籍を参考にすることが多いと思います。

事務員:過失割合について、争いがあり、交渉では解決できないときは、どうなります か。

弁護士訴訟を提起する場合もあると思います

事務員:訴訟を提起した場合には、判決になってしまい、途中で和解することはできなくなりますか。

弁護士:当事者が合意に達すれば、訴訟手続のなかで和解になる場合もありますし、当事者が合意に達せず、判決に至る場合もあります。

事務員:過失割合について、争いがある場合には、弁護士さんに相談するのも一つの方法ですね。

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