交通事故の後遺障害の事前認定は、どのような意味ですか?

 

私は、自動車を運転中、赤信号で停車していたところ、後ろからきた自動車に追突されました。

私は、首、肩、腰などが痛いので、整形外科に通院し、先生に診察をしてもらい、お薬を処方してもらったりしていました。また、私は、加害者の任意保険の保険会社と整形外科の先生の了解を得ることができましたので、接骨院にも通院していました。

私は、交通事故の日から約8か月で任意保険の保険会社から症状固定と言われました。私は、症状固定後も首、肩、腰などに痛みが残り、後遺障害(後遺症)の等級認定をすることとしました。

任意保険の保険会社から、事前認定の手続にしますかと言われましたが、事前認定とは、どのような制度ですか?

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事前認定(じぜんにんてい)とは、任意保険の保険会社が、自賠責保険の損害調査を行っている損害保険料率算出機構(農協の自賠責共済の場合は、JA共済連です)に対して、後遺障害等級などに関する自賠責保険の取り扱いについて、あらかじめ確認を行うことをいいます。

後遺障害の等級認定には、事前認定のほか、被害者請求(ひがいしゃせいきゅう)という制度も認められています。 交通事故の後遺障害(後遺症)について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください 。

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