【コラム】若い労働者の逸失利益

事務員:交通事故の損害賠償において、後遺障害(後遺症)の逸失利益(いっしつりえき)を計算する際、若い会社員の方の逸失利益は、どのように計算するのでしょうか。

 

弁護士:交通事故の後遺障害(後遺症)逸失利益とは、大ざっぱにいえば、交通事故がなかった場合には、得られたであろう将来の利益をいいます。

後遺障害(後遺症)が認定された場合、症状固定から67歳までが労働能力喪失期間となる場合があります。

 

事務員:若い会社員、例えば、20代前半の労働者の方については、将来、給与が昇級になる場合も多く、交通事故の前年の収入を基準に後遺障害(後遺症)逸失利益を計算すると、基礎収入が低くなり、例えば、40代の会社員の方と比べると、不利になる可能性があると思います。

 

弁護士:そうですね。

例えば、20代前半の会社員の場合、賃金センサスという統計の全年齢平均の金額を基礎収入として、後遺障害(後遺症)逸失利益を計算するという考え方もあります。

 

事務員:なるほど。

全年齢平均の金額を基礎収入にすれば、被害者の方が若くても、不利にはならなさそうですね。

 

弁護士:後遺障害(後遺症)が認定された場合でも、その内容等によっては、逸失利益が認められない場合や、労働能力喪失期間が67歳までよりも、短くなる場合もあります。

 

事務員:後遺障害(後遺症)の問題はいろいろ難しそうですね。

後遺障害(後遺症)について、分からないことがあったら、弁護士さんに相談したほうが良さそうですね。

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