後遺障害(後遺症)と外貌醜状

交通事故によって傷害を負い、症状固定後も外貌に醜状が残った場合には、後遺障害(後遺症)が認定される場合があります。

外貌醜状に関する後遺障害としては、自動車損害賠償保障法施行令別表第2の第7級12号(外貌に著しい醜状を残すもの)、第9級16号(外貌に相当程度の醜状を残すもの)、第12級14号(外貌に醜状を残すもの)があります。

後遺障害が認定されれば、多くの場合、慰謝料と後遺障害逸失利益が問題となります。
外貌醜状の場合、労働能力の一部が失われたと評価できるとは限らないため、後遺障害逸失利益が認められるか、問題となります。

外貌醜状の場合、慰謝料のみが認められ、後遺障害逸失利益が認められない場合もあります。後遺障害逸失利益が認められる場合でも、自動車損害賠償保障法施行令別表第2の労働能力喪失率より低い労働能力喪失率によって後遺障害逸失利益が認定される場合もあります。

裁判においては、外貌醜状の内容、被害者の職業、年齢など諸般の事情を考慮して判断されると思います。
後遺障害と外貌醜状についてわからないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

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