【コラム】死亡事故の慰謝料の請求権者

事務員:交通事故で被害者の方がなくなったときには、慰謝料は、誰が請求するのですか

弁護士死亡事故の慰謝料については、被害者本人の慰謝料請求権を相続人の方が相続するということが問題になります。
    この場合、慰謝料請求ができるのは、相続人になります。

事務員:死亡事故の慰謝料は、相続人の方しか請求できないでしょうか。

弁護士:例えば、交通事故で死亡した方に子供がいる場合、親は、法定相続人になりませんね。

事務員:交通事故で子供が死亡した場合、親は、とても悲しい思いをすると思いますが、慰謝料は、請求できないでしょうか。

弁護士:民法上、父母、配偶者、子は、固有の慰謝料請求権が認められています

事務員:そうすると、交通事故の被害者の方に子供がいる場合でも、親は、交通事故の加害者に慰謝料請求をすることができるのですね。

弁護士:そうですね。
    死亡事故の場合、交通事故の被害者本人の慰謝料請求権と被害者と一定の関係にある方の固有の慰謝料請求権がありますので、注意が必要です。

弁護士:また、交通事故で被害者の方が死亡し、配偶者と子が、加害者の任意保険の保険会社に損害賠償請求をする場合、被害者の方の父母がいる場合、示談にあたり、被害者の父母の署名を求められることが通常であると思います。

事務員:交通事故の被害者の方が亡くなられた場合、慰謝料請求についても難しい問題がありそうですね。
    弁護士さんに相談したほうがよさそうですね。

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