加害者が無過失を主張したため、当初加害者側の保険会社が関与できなかった事例

20代男性、会社員の方です。優先道路を直進していたところ、右折車が道路へ侵入し、接触するという事故でした。

被害者の方に、怪我はありませんでした。
加害者が無過失を主張したため、当初加害者側の保険会社が関与できませんでした。
その後、加害者が過失を認めたため、過失割合8:2で損害額を計算し、和解しました。
ご依頼者の過失割合は2割で、損害額を計算しました。
弁護士費用特約を利用しました。

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弁護士 寺部光敏

愛知県豊橋市出身 名古屋大学法学部を卒業後、弁護士となる。豊橋に根付いた寺部法律事務所の代表弁護士。20年以上の弁護士歴で得た豊富な経験を活かし、交通事故に苦しむ人を一人でも救うため弁護活動を行っている。

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