【コラム】休業損害の査定に納得できない

 

事務員:交通事故の被害にあい、仕事を休んだ場合、休業損害を請求できるのですか。

 

弁護士:被害者の方に過失のないケースを前提に話をします。

    被害者の職業によって考慮する要素が異なると思いますので、場合を分けて説明します。

 

事務員:会社員の方は、どうですか。

 

弁護士勤務先に休業損害証明書に必要事項を記載してもらい、これを相手方の任意保険の保険会社に提出して、休業損害を受け取ることが多いと思います。

 

事務員:会社員の方は、有給休暇を利用して、通院する場合もありますが、通院のための有給休暇について、休業損害が認められるのですか。

 

弁護士通院のための有給休暇について、休業損害と認められることが多いと思います。

 

事務員:休業日数が増えて、賞与が減額された場合には、どうしますか。

 

弁護士勤務先に賞与減額証明書に必要事項を記載してもらい、賞与の減額を休業損害として請求することが多いと思います。

    賞与の減額が休業損害として認められる場合もあります。

 

事務員:学生の方で通院のため、アルバイトを休まざるを得なかった場合は、どうですか。

 

弁護士:勤務先に休業損害証明書に必要事項を記載してもらい、休業損害を請求する場合もあると思います。

 

事務員:主婦の方の場合は、どうすれば良いですか。

    家事や育児は、休みがなく、通院日の晩ご飯は、出前やお弁当で家族に我慢してもらったというケースもあると思います。

    主婦の方が、夫に休業損害証明書を書いてもらうわけにもいかないと思いますが。

 

弁護士賃金センサスという統計資料をもとに、休業損害を請求する場合が多いと思います。

    お怪我の状況により、必ずしも、基礎収入×通院日数とならない場合もあります。

 

事務員:休業損害について、いろいろ難しい問題とありそうですね。

    休業損害で分からないことがあったら、弁護士さんに相談した方がよさそうですね。

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