幼児の通院付き添い費は、認められますか?

私の夫は、子どもを乗せて自動車を運転して、赤信号で停車していたところ、後ろからきた自動車に追突されました。

子どもは、事故当日、整形外科に通院しましたが、痛みが残ったので、整形外科への通院を続けました。通院をはじめて約1か月で痛みがおさまったので、症状固定となりました。

私の夫は、仕事が忙しく、子どもの通院には、主婦である私が付き添いました。子どもは、幼稚園に通園しているので、一人で通院することは無理です。

子どもの通院の付き添い費は、損害として認められますか?

 

 

幼稚園の子どもの通院に親が付き添った場合、通院付添費が認められることが多いです。

交通事故の損害賠償について、分からないことがございましたら、弁護士までご相談ください。

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