チャイルドシートを装着しないと過失相殺されますか?

私は、子どもを後部座席に乗せて自動車を運転し、赤信号で停車していたところ、後ろからきた自動車に追突されました。

子どもが幼児なので、本来であれば、チャイルドシートを装着している必要があるのですが、近い場所に移動するだけなので、ついついチャイルドシートを装着しないで運転してしまい、交通事故にあいました。子どもは、整形外科に通院し、今後もしばらく通院する予定です。

子どもの人身の示談交渉において、チャイルドシートを装着しないことは、交通事故の損害賠償において、過失相殺されますか?

チャイルドシートを装着することは、道路交通法によって、義務化されています。幼児にチャイルドシートを装着しないで交通事故にあった場合、通常、過失相殺をされると考えられます。

子どもの安全という意味でも、是非チャイルドシートを装着するようにしてください。

コラムの最新記事

新着情報の最新記事

交通事故に関する法律相談のご予約はこちら 交通事故 相談金・着手金0円 無料法律相談のご予約 0532-52-0991 お電話は平日9:00〜18:00  弁護士の選び方