後遺障害(後遺症)の等級認定の手続きには、どのような手続きがありますか?

弁護士:交通事故の被害者の方が、治療を継続し、症状固定(しょうじょうこてい:治療を続けても改善が見込めない状態をいいます)となったものの、例えば、痛みなどが残っている場合には、どうしますか?

 

事務員:後遺障害(後遺症)の等級認定の手続きを検討します。

    ところで、後遺障害の等級認定の手続きには、どのような手続きがありますか?

 

弁護士:事前認定という手続きと被害者請求という手続きがあります。

 

事務員:事前認定とは、どのような手続きですか?

 

弁護士:相手方の任意保険の保険会社が、損害保険料率算定機構自賠責損害調査事務所に書類を送付して調査を依頼し、その調査結果に基づき、相手方の任意保険の保険会社から、後遺障害の等級について連絡があります。

 

事務員:被害者請求とは、どのような手続きですか?

 

弁護士:交通事故の被害者の方が直接自賠責保険に請求をする手続きです。

    この場合、自賠責保険から認定結果に応じた保険金の支払いを受けた後に、相手方の任意保険の保険会社と示談交渉をします。

 

事務員:事前認定の結果に不服がある場合は、どうしますか?

 

弁護士:異議申し立てを検討することとなります。

    また、交通事故の被害者の方が直接自賠責保険に異議申し立てをすることもできます。

 

事務員:後遺障害について、後の示談も見据えて、弁護士に相談してもよさそうですね。

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