【コラム】後遺障害(後遺症)の等級認定

事務員:交通事故で症状固定後も、後遺障害(後遺症)が残り、後遺障害の等級認定をする場合、どのような方法がありますか。

弁護士:大きく分けて、事前認定(じぜんにんてい)という手続と被害者請求(ひがいしゃせいきゅう)という手続があります。

事務員:事前認定とは、どのような手続ですか。

弁護士:おおざっぱに言えば、事前認定とは、自賠責保険の認定内容を任意保険の保険会社があらかじめ確認する制度をいいます。

事務員:任意保険の保険会社が自賠責保険の後遺障害等級などの認定内容をあらかじめ確認する必要があるのですか。

弁護士:任意保険の保険会社は、自賠責保険で足りない部分について、支払いをしますが、自賠責保険部分も含めて支払いをすることが通常です。これを一括払いと言ったりします。
    そこで、任意保険の保険会社が、交通事故の被害者に対して支払う損害賠償額を算定するにあたって、自賠責保険における後遺障害等級と支払い額をあらかじめ確認する必要が生じます

事務員:事前認定の場合、後遺障害診断書は、どこに提出するのですか。

弁護士任意保険の保険会社に提出します。
    レントゲン画像などを医療機関から取り寄せるため、同意書の提出を求められる場合もあります。
    
事務員:被害者請求とは、どのような手続ですか。

弁護士:おおざっぱに言えば、交通事故の被害者の方が自賠責保険に直接請求をする手続をいいます。

事務員:事前認定の手続の方が簡易な手続きのようですね。

事務員:もし私が交通事故の被害にあって、後遺障害(後遺症)の等級認定の手続について分からないことがある場合には、弁護士さんに相談をします。

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