交通事故、死亡事故の請求権者

死亡事故の損害賠償請求

死亡事故においては、誰が損害賠償請求できるのでしょうか。死亡事故については、被害者(被相続人)が取得した損害賠償請求権を相続人が相続することになります。

誰が相続人になるかは、民法に規定があります。まず、配偶者は、常に相続人になります。次に、第1順位の相続人は、子、第2順位の相続人は、直系尊属(父母など)、第3順位の相続人は、兄弟姉妹です。子、兄弟姉妹には、代襲相続という制度もあります。

例えば、被害者の方に妻と子が1人いる場合には、妻と子が法定相続人になり、その法定相続分は、各2分の1です。損害賠償請求をするには、戸籍調査等で法定相続人を確定し、法定相続人全員で行う必要があります。

また、死亡事故については、民法上、父母、配偶者、子に固有の慰謝料請求が認められています。したがって、先順位の相続人がいるため、被害者の父母が法定相続人にならない場合であっても、被害者の父母は、固有の慰謝料請求が認められる場合があります。

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