弁護士費用特約

最近、ご相談のなかで、弁護士費用特約を利用して弁護士を依頼したいとのお話をいただく場合があります。

弁護士費用特約の利用については、ご相談者の加入されている保険会社に確認をしていただいたうえで、弁護士までお伝えください。

弁護士費用特約の利用した示談交渉などは、当事務所でも取り扱わせていただいております。

なお、弁護士費用特約を利用した場合の当事務所の報酬基準については、完全成功報酬制ではありませんので、あらかじめご了承ください。原則として、弁護士報酬は、着手金、報酬金という形で取り決めさせていただきます。

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弁護士 寺部光敏

愛知県豊橋市出身 名古屋大学法学部を卒業後、弁護士となる。豊橋に根付いた寺部法律事務所の代表弁護士。20年以上の弁護士歴で得た豊富な経験を活かし、交通事故に苦しむ人を一人でも救うため弁護活動を行っている。

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