交通事故の損害賠償請求訴訟では、原告は、裁判の期日に毎回出席しないといけないのですか?

私は、優先道路を直進していたところ、信号のない交差点で、左方から交差点に進入してきた自動車と衝突しました。

私は、救急車で病院に運ばれ、骨折していることが判明し、手術を受け、入院をすることとなりました。

私は、交通事故から約1年後、症状固定となり、保険会社から提示を受けました。私は、その提示に納得できなかったので、弁護士さんに示談交渉を依頼しました。

私は、弁護士さんに交渉してもらい、当初の金額より保険会社の提示額はだいぶあがったのですが、どうしても、納得できず、訴訟を提起して、裁判所の判断を仰ぎたいという気持ちが強くなりました。

私は、訴訟を提起したいのですが、仕事が忙しく、毎月のように平日の日中に裁判所に行くことができません。もっとも、あらかじめ日程が分かれば、私は、1年に2、3回くらいは裁判所に行くことができます。

私は、弁護士さんに訴訟を依頼すると、手続は、どのようになるのでしょうか。

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弁護士に訴訟を依頼すると、裁判の期日は、原則として、弁護士のみの出席で足ります。

もっとも、本人尋問期日など、ご本人にご出席していただく必要がある期日もあります。

また、訴訟の準備のために、書面を提出したり、証拠を提出したりする必要があり、そのためには、ご依頼者の方との打ち合わせが必要です。弁護士との打ち合わせは、ご依頼者の方と弁護士の都合がある時間で足ります。 交通事故の損害賠償、訴訟などについて、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

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