交通事故の損害賠償において、労災保険から受け取ったお金は、相手方保険会社から受け取る損害賠償金から差し引かれますか?

質問

私は、通勤途中、赤信号で停車していたところ、後ろからきた自動車に追突されました。

私は、首や肩が痛く、整形外科に通院しましたが、骨に異常はありませんでした。私は、その後も、通院治療を続けました。私は、約半年間通院したころ、痛みは残っていたのですが、相手方保険会社から症状固定と言われました。私は、症状固定後、健康保険を利用し、自費で通院をしています。

私が、交通事故の後遺障害の等級認定の手続きを受けたところ、後遺障害別等級表別表第2第14級の9号(局部に神経症状を残すもの)の認定を受けました。また、私は、労災保険でも後遺障害の認定を受けました。

私は、労災保険から受け取ったお金は、相手方保険会社から受け取る損害賠償金から差し引かれますか。

弁護士の回答

労災保険法による休業特別支給金、障害特別支給金は、損害賠償額から、控除されないと考えられます。

一方、労災保険法による休業補償給付金は、損害賠償額から控除されると考えられます。

このように、労災保険法による給付には、損害賠償額から控除されるものと、控除されないものがあります。

また、控除される場合であっても、労災保険法による休業補償給付金を慰謝料から控除することはできないと考えられます。

このように、控除される場合であっても、損害費目との関係で控除が制限される場合があります。

交通事故の損害賠償について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

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