交通事故の加害者が未成年者の場合、その親に損害賠償を請求することができますか?(未成年者が小学校低学年の場合)

ご質問

私は、青信号で横断歩道を歩いていたところ、左折してきた自転車に衝突しました。自転車を運転していた方は、小学校1年生の子供でした。

私は、その場に倒れ、けがをして、整形外科に通院しました。

私は、今後、整形外科で継続してリハビリなどの治療を受ける予定です。

自転車を運転していたのは、小学校1年生の子供であり、私は、損害賠償請求を誰にすれば良いのでしょうか。

 

弁護士の回答

民法第712条は、未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない旨規定しています。

したがって、小学校1年生の子供には、通常、責任能力がないと考えられます。

もっとも、民法第714条1項は、「前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない」旨規定しています。

そこで、交通事故の加害者が小学校1年生の子供の場合、通常、その親に損害賠償請求をすることが通常です。

もっとも、加害者側が保険に加入している可能性もあります。

交通事故の損害賠償について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

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