交通事故により判断能力が低下した場合、弁護士に委任できるのでしょうか?

ご質問

私の父は、横断歩道を青信号にしたがって横断していたところ、横断歩道上で、左折してきた自動車に衝突し、重傷を負いました。

私の父は、救急車で運ばれて、入院しました。私の父は、その後、治療を継続しましたが、症状固定となり、自賠責後遺障害別等級表別表第1の第1級の後遺障害が残りました。

先日、相手方の保険会社から示談の提示が届いたのですが、金額に納得できません。私は、父に弁護士さんに依頼をして、相手方の保険会社と交渉をして欲しいと思っています。

もっとも、私の父は、頭部を強く打ち、後遺障害が残り、判断能力が低下し、弁護士さんと面談をしても、意思疎通ができない状況です。

弁護士さんに依頼するには、どのようにしたら良いでしょうか。

 

弁護士の回答

判断能力が低下した方が、訴訟行為を委任するには、成年後見制度の利用が考えられます。成年後見人が選任されれば、成年後見人が法定代理人として、弁護士に委任することにより、弁護士は、成年被後見人のために、示談交渉をすることができます。

交通事故の損害賠償について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

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