自賠責保険と労災の後遺障害の等級は同じになりますか?

ご質問

私は、通勤途中に、自動車を運転していたところ、センターラインをオーバーしてきた自動車に衝突しました。

私は、救急車で病院に運ばれ、骨折をしていることが判明し、入院をしました。

私は、退院後、整形外科に通院し、医師の診察を受けたり、リハビリを受けたりしました。私は、症状固定後も痛みなどが残りました。

私は、通勤中の交通事故なので、労災を適用してもらい、労災で、後遺障害を認定されました。また、相手方は、対人無制限の任意保険に加入しています。

私は、現在、相手方の任意保険の保険会社を通じて、自賠責保険の事前認定の手続きを行い、その結果を待っているのですが、後遺障害の等級について、労災と自賠責保険は、同じ等級になりますか。

弁護士の回答

自賠責保険では、基本的には、労災の障害認定基準を準用しています。もっとも、自賠責保険と労災では、審査の主体は異なりますし、自賠責保険と労災の後遺障害の等級認定の手続きで、全く同じ資料が提出されているとも限りません。

その結果、自賠責保険と労災の後遺障害の等級は、常に同じ等級になるとは限りません。労災で後遺障害が認定されたものの、自賠責保険では、非該当になる可能性もあります。

交通事故の損害賠償について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

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