交通事故で入院することになったのですが、個室利用料は、請求できますか?

質問

私は、自動車を運転し、道路を直進していたところ、センターラインを超えてきた相手方の自動車に衝突しました。私は、救急車で病院に運ばれました。

私は、レントゲン撮影の結果、骨折していることが分かり、手術をし、病院に入院することになりました。私は、入院後、相部屋で入院しているのですが、個室に移りたいと思います。

個室に移った場合、相部屋との差額は請求できるのでしょうか?
なお、医師からは、個室で治療するように指示されていません。

弁護士の回答

 

入院中、ご本人の希望で、個室に移る場合、いわゆる差額ベッド代は、通常、相手方の任意保険会社に請求することはできず、個人の負担となります。なお、医師の指示により、個室での入院が必要な場合は、別になります。

交通事故の損害賠償について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

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