交通事故で入院中の雑費は、損害賠償においてどのように計算されますか?

私は、青信号にしたがって、横断歩道を横断していたところ、左折してきた自動車に衝突し、足の骨を骨折し、入院をしました。

私は、救急車で運ばれ、病院に入院し、手術を受けました。私は、約2か月間、入院をしていました。私は、退院後も、病院に通院し、約半年後に症状固定となりました。

私は、その後、後遺障害の等級認定を受け、示談交渉が始まりました。

私は、入院中にテレビを見たりなど、諸雑費がかかりました。私は、領収証はすでにありませんが、諸雑費については、どのように計算されるのでしょうか?

 

 

 

 

 

 

入院雑費は、1日あたり、定額で計算をすることが多いと思います。

裁判基準という視点では、1日あたり1500円と計算をすることが多いと思います。

交通事故の損害賠償について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

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