自動車事故で、自動車買替のための費用は、損害として認められますか?

私は、自動車を運転していたところ、センターラインをオーバーして走行してきた自動車に衝突されました。

私は、自動車に大きな損傷を受けました。私は、相手方保険会社から、修理代が自動車の時価を上回るため、自動車の時価しか賠償できないと言われ、私は、私のお金で自動車を廃車にし、新しい自動車に買い換えました。相手方の保険会社からは、私の過失はないと言われています。

私は、相手方保険会社から、自動車の時価について連絡を受けましたが、買い換えのために必要になった廃車の法定の手数料や新しい自動車の車庫証明などの費用は、損害として認められないでしょうか?

 

 

 

 

 

 

自動車が廃車になり、自動車を買い替える場合、例えば、新しい自動車の車庫証明の手数料、廃車の法定手数料は、損害として認められると考えられます。

買い替えに際しては、新しい自動車の自賠責保険、税金、諸費用などが発生しますが、損害として認められるものと、認められないものがあります。

交通事故の損害賠償について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

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