休業損害

 

事務員:何の過失もなく交通事故の被害にあい、怪我をして仕事を休み、仕事を休んだことで収入が減った場合、休業損害(きゅうぎょうそんがい)が問題になると聞きました。

 

弁護士通常は、そうですね。いわゆるむち打ちの症状で、通院治療のみ行い、約3か月で治療が終了した事案を前提に話をしましょう。

 

事務員:加害者が対人無制限の任意保険に加入している場合、サラリーマンの方は、どうやって加害者側の任意保険の保険会社に請求をするのですか。

 

弁護士:サラリーマンの方は、勤務先に休業損害証明書(きゅうぎょうそんがいしょうめいしょ)を書いてもらって、任意保険の保険会社に送って、休業損害を受け取ることが多いと思います。

 

事務員:それでは、主婦の方は、休業損害を受け取ることができるのですか。妻は、夫から、家事や育児をすることで給料をもらっている訳ではないです。でも、家事や育児は、休みもなくて、とても大変で、例えば、家政婦さんをお願いすれば費用がかかります。

 

弁護士:主婦の休業損害は、賃金センサスという賃金の統計の、産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均の賃金額により計算することが多いと思います。

 

事務員:賃金センサス?難しい言葉ですね。結局、年収いくらを基準に計算をすることが多いのですか。

 

弁護士例えば、平成27年の賃金センサスの産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均の賃金額は、年間372万7100円です。

 

事務員:1日5700円という数字を聞いたことがあるのですが。

 

弁護士:休業損害について、日額5700円は、自賠責保険の基準だと思います。

 

事務員:ところで、日数は、どうやって計算するのですか。

 

弁護士:サラリーマンの方は、実際に仕事を休んだ日を基準とすることが多いと思います。主婦の場合、通院日を参考にしながら、事案によって、いろいろな場合があると思います。

 

事務員:私は、主婦をしていますので、もし、交通事故の被害にあったら、先生に相談しますね。

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