自賠責保険への請求にも消滅時効はありますか?

質問

私は、自動車を運転し、信号機のある交差点に進入し、右方から交差点に進入してきた相手方自動車と衝突しました。

私は、救急車で病院に運ばれて入院し、退院後も、整形外科に通院し、治療を続けました。交通事故の状況について、私と相手方の主張する事故状況が大きく異なるため、過失割合について対立し、相手方の任意保険の保険会社は、一括対応をしてくれませんでした。

私は、健康保険証を利用して通院しました。

私は、相手方に対し、訴訟を提起することも考えていますが、過失割合によっては、自賠責の基準を下回る可能性があると思っています。

自賠責保険に対する請求について、消滅時効制度があるのでしょうか。

弁護士の回答

 

自賠責保険に対する被害者請求について、平成22年4月1日以降の交通事故について、

傷害については、交通事故の発生から3年

後遺障害については、症状固定日から3年

死亡については、死亡時から3年

の経過によって、消滅時効になります。

また、損害賠償請求訴訟を提起しても、自賠責保険の時効中断とはならないと考えられます。

この点も含めて、消滅時効が問題とならないように、十分に期間にゆとりをもって、弁護士までご相談ください。

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